[離婚手続き・モラハラDV]モラハラ チェックリスト

ヒロ行政書士オフィスモラハラ
離婚手続き /モラハラDV相談

モラハラはハラスメントDVの一種です

今回はモラハラの判断基準についてご説明したいと思います。

※ここで扱うモラハラは夫婦間で起こるモラハラをメインとします。

モラハラは認定の基準が曖昧で、よく「相手が不快だと思えばハラスメントである」という説明をする人もいます。

これだと仮に正しいことを言っても、相手が不快に思えばモラハラとされてしまう事になってしまいます。

反対に正当な言葉であっても、言い方が非常に厳しかったり、ネチネチといつまでも言い続けたりして相手を追い詰めていけば今度はモラハラに当たる場合も出てくるのです。

この様にモラハラというのは、当の加害者または被害者すら意識していない時すらある、非常に解りにくいハラスメントの一種になるのです。

そこで、この様なモラハラを予防し解決するために、自分がモラハラの加害者または被害者であると認識できる判断基準を知る事が大切となります。

モラハラの判断基準とは

夫婦間で起こるモラハラは、日常的な精神的暴力となります。

しかし他者から見れば夫婦間の力関係の問題に過ぎないと思われたり、単に夫婦の性格が合わなかっただけだと考えられたりしてしまうのです。

そこで、以下の様な行動が加害者に繰り返しおこなわれていたらモラハラを疑う事ができます。

①被害者の考えや行動を抑えつける。(相手から物を考える力を奪う)

②被害者の感情に訴えたり、弱いところをついたりして、本来の考えや行動とは違うことをさせる。

③被害者の意見や意向を認めず、服従を求めてくる。

④被害者は加害者がそばにいると、目の前の事に集中できなくなる。(緊張する)

⑤直接的なコミュニケーションを拒否する。(何かについて話し合えない)

⑥加害者は被害者にだけ口調や態度が冷たく平坦で、素っ気ない話し方をする。

⑦加害者は話を巧みにそらしてくる。(言葉をはぐらかす、攻撃的になって逆ギレする)

⑧被害者を軽蔑したり嘲弄したりする。ちょうろう(あざけて笑う)

※具体的には、趣味など被害者が大切にしている価値観を嘲弄し、確信を揺るがせる。被害者に言葉をかけない。人前で笑い者にする。他人の前で笑い者にする。釈明する機会を奪う。被害者の欠陥をからかう。不愉快なほのめかしをしておいて、それがどういうことか説明しない。相手の判断力や決定に疑いをさしはさむ。

⑨言っている事と、矛盾する態度をとる。

(例)言葉では「いいよ」と言いながら、イライラした態度を見せる。

以上が当てはまる行動をしていたらモラハラの可能性が濃厚になります。

モラハラを受けていることに気がつく段階

まず、モラハラが精神的暴力であることを加害者も被害者も知らなければなりません。

しかし、加害者が自身の行為がモラハラであると気ずく事は大変難しくなります。

それは、加害者自身がモラハラの家庭で育っている場合などが多く、この様な家庭で育った加害者にとってはモラハラは日常的な行為なのです。

そこで、まずは被害者が加害者のモラハラというマインドコントロールから完全に抜け出す事が必要になります。

長年モラハラを受けてきた被害者は、自己否定感が強く、酷い場合には鬱病を発症して精神科に通っているケースもあります。

まずは、自分自身を否定する事をやめて、相手の行動の何が普通の事で、何がモラハラで自分を攻撃しているのか、選別できる判断能力を養う事が大切です。

そのうえで、加害者のモラハラの傾向を理解して予防措置を講じていく事になります。

モラハラを解決するための方法

モラハラの予防については、まずはマインドコントロールを解き、相手のハラスメント傾向を理解することが大切でしたが、実際に解決するためにはどうしたら良いのかについて説明します。

一般的にモラハラを受けている場合、

①マインドコントロールをとく

②ハラスメントの内容、傾向を理解する

③モラハラかどうか認定・分析を行う。

④モラハラの防止に向けて、具体的な防止策を取っていく。

以上の流れで進めていく事となります。

※場合によっては、すぐに公的機関の介入が必要なケースもあります。お一人で悩まず当事務所へお気軽にご連絡ください。

例えば、モラハラかどうかの認定・分析を行う事によって、脅迫や名誉毀損をされているのなら夫婦間であっても、その行為は許されない違法なモラハラ行為なのだと両者が認識する必要があります。

加害者が、ここを認識し改めないのであれば、離婚を視野に入れ今後の方向性を考えるきっかけとなります。

その場合でも、被害者は加害者と向き合ううえで正しい情報を持ち話し合いの機会を設ける事が必要なのです。

なぜなら、モラハラの判断基準でも説明しましたがモラハラの加害者は「話を巧みにそらす」事に長けています。こうして真剣な話し合いをさせず、被害者をいつも精神的に不安定にさせる事が狙いだからです。

この様な巧妙な手法に乗らないためにも、しっかりと認定・分析を行う事が必要となります。

そして違法行為とまでいかなくても、同義的・倫理的に問題がある場合も同じ様に相手と向き合い、両者が認識するところからスタートします。

※加害者によっては対応が異なる場合もあります。

モラルハラスメント まとめ

今回はモラハラを予防・解決するために、モラハラの判断基準についてご説明しました。

モラハラは、夫婦間の様に人間関係が閉鎖的な場所で起こるので、他者からはまったく認識されていないのに、少しずつ被害者の心を蝕み侵食していく恐ろしい攻撃です。

DVハラスメントの中でも非常に厄介でたちの悪い類型となります。

そして、日本の古い価値観の相乗効果も相まって、余計にモラハラ加害者を量産させる土壌が出来上がっていることも歪めません。

こういう間違った価値観やハラスメント行為に対抗するためには、正しい知識の元に適切に行動する事です。

ピックアップ記事

関連記事一覧

  1. No comments yet.

ヒロ行政書士オフィスロゴ
ヒロ行政書士オフィス
 

事務所在地

〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-7-3リードシー東池袋2F-9

電話:03-6823-8762

(受付時間10:00〜18:00 日・祝除く)

メールのお問い合わせ

JR・私鉄各線

・東京メトロ有楽町線「東池袋駅」5番出口徒歩2 分
・都電荒川線「東池袋四丁目駅」徒歩2 分
・JR山手線「池袋駅」徒歩14 分
・東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩8 分